生命保険と相続対策・相続税対策

◆生命保険は相続対策・相続税対策に有効な手段とされています。主な理由は以下の通りです。
 ①保険金の受取人を指定できるため資産分割がスムーズに進む
 ②相続財産の金額を算出する際に非課税枠を利用できる
 ③保険金を相続税の納税用資金として使用できる
 ④保険金は相続放棄の対象とならない

◆保険金の受取人を指定することは重要
生命保険の保険金は「受取人固有の財産」となるため、指定されている受取人は相続財産とは別個の固有の財産として他の相続人との話し合いなしで受け取ることができます。つまり、遺産分割協議が不要で手にすることができるのです。(一般的には1週間程度で現金化できます)

このため、「この金額を」「この相続人に」確実に渡したいという場合には「保険金受取人」を指定することで確実に渡せます。つまり、相続人同士のトラブルを防止することもできます。
また、上記の通り保険金受取人が保険金を受け取る権利は相続財産とは別個の固有のものとなりますので、相続放棄をした場合でも保険金は受け取れます。

◆生命保険の死亡保険金は一定額が非課税
さらに、生命保険の死亡保険金は民法上は相続財産ではなく、相続税法上「みなし相続財産」となり、500万円×法定相続人までは非課税です。
法定相続人が3名いる場合には1,500万円までは非課税となります。

◆相続税の非課税枠とは?
生命保険の非課税枠とは別に相続税の非課税枠があります。
3,000万円+600万円×法定相続人まで非課税となっています。(配偶者については1億6,000万円まで非課税)

ご夫婦と子供2名のご家庭で、夫が亡くなった場合の非課税枠は・・・
 生命保険の非課税枠:500万円×3名=1,500万円
 生命保険以外の非課税枠:3,000万円+600万円×3名=4,800万円
合計で6,300万円までとなります!

◆相続なんてうちには関係ない!という方でも100~300万円の死亡保険金は準備が必要です。
死亡整理資金の準備状況を見てみると、約半数の方が「死亡保障を備えたい」と思っていても「実際には備えられていない」のです。

最近は葬儀の縮小化が進んでおり「家族葬」が全体の約4割を占めています。一般の葬儀の平均費用が120万円のところ、家族葬の平均費用は40~50万円程度となっております。
つまり、死亡整理資金として何千万円という多額の保険を準備する必要は無く、100~300万円の終身保険があればご家族に負担をかけることなくきれいに身じまいができます。

保険会社によっては80歳代の方でも契約できる終身保険を用意していて、ご自身の死亡整理資金の準備にとりかかるのが遅すぎるということはございません。また、告知枠(医師の審査不要、健康状態を書面で保険会社に報告)での扱い範囲が広い保険会社もあります。
いっぺんに100万円単位の資金を捻出することが難しくても、月々の保険料で備えることはそう難しいことではないと思いませんか?