11月から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」が罰則強化

◆道路交通法が改正され、11月から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されるのはご存じですか?
知らないでは済まされません!
信号無視、無灯火、右側通行、はやい速度で歩道を走る、二人乗り、確認せずに横切る、スマホを見ながら運転する、などの様々な危険運転をする自転車が増えていることは皆さんも感じていると思います。

そもそも、自転車は「歩行者」ではなく「軽車両」であり、自動車やバイクと同様に道路交通法に規定される様々な規則を守らなければなりません。

「ながらスマホ」とは、自転車を運転しているときにスマホで通話したり、画面を注視したりすることを指します。(停止中を除く)

スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、スマホホルダーで自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止となります。
ただし、通話の際にハンズフリー装置を併用する場合などの例外はあります。

罰則は、「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」になり、これまでの「5万円以下の罰金」より厳罰化されます。
さらに「ながらスマホ」で交通事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。これまでも道路交通法で「酒酔い運転(酩酊状態での運転)」は処罰の対象となっておりましたが、11月からは「酒気帯び運転」が加わります。

自動車と同じく、呼気1リットルにつき0.15mg以上または血液1mlにつき0.3mg以上のアルコールがある状態で運転すると「酒気帯び運転」となります。

酒気帯び運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。ちなみに酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。


このほか、飲酒運転をすると知りながら酒や自転車を提供する「酒気帯び運転のほう助」も禁止。運転者だけでなく酒や自転車を提供した人も懲役または罰金となります。

酒類の提供者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、自転車の提供者は違反者と同じで3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転者の同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

◆これ以外にも反則金制度や運転者講習なども規定されて、自転車だからと甘えていられません。

自転車も自動車もバイクも、歩行者を含めて交通の主人公となります。自分だけは許される・・・と考えずに「自分のため」「周囲の人のため」「社会のため」「交通事故を無くすため」「不幸を無くすため」と前向きに取り組む姿勢が全員に求められます。