【自動車保険】自賠責保険だけでは不十分?

ご存じの通り、自動車に関する保険は強制保険と呼ばれる「自賠責保険」と任意保険と呼ばれる「自動車保険」の2本立てとなっております。

自賠責保険は強制保険と呼ばれる通り、車を動かすには絶対に必要な保険です。つまり、加入が義務化されています。

◆自賠責保険を契約せずに運行すると道路交通法の「無保険運行」の違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに反則点数6点で免停(30日)となります。
また、自賠責保険を契約していても自賠責保険の証明書を車載していない場合には30万円以下の罰金となります。証明書の本紙が必要で、コピーでは違反となります。(原付や二輪、電動キックボードも同様)

ちなみに、無車検運行の場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに反則点数6点となります。

以前、大事なものだから・・・と「車検証」と「自賠責保険証明書」を自宅の引き出しに大事に保管していた方がいらっしゃいました。
この場合には、「車検証不携帯」で50万円以下の罰金および「自賠責保険証明書不携帯」で30万円以下の罰金となります。

◆自賠責保険は、交通事故で他人を死傷させてしまった場合に支払われる保険。被害者救済のための補償となっています。
支払われる保険金の限度額は「死亡:3,000万円」「ケガ:120万円」「後遺障害:4,000万円」となっています。

任意保険の対人賠償はこれらの金額の上乗せとなっていますので、万が一自賠責保険が切れている状態で死亡事故を起こしてしまうと3,000万円までは自腹を切らなければならない!また、自賠責のみの場合には死亡事故で3,000万円を超えた部分は自腹、ケガで120万円を超えた部分は自腹となります。

自賠責が切れている=車検が切れているとなりますので、その場合には合算されて1年6か月以下の懲役または罰金80万円以下で反則点数は12点で免停(90日)となります。


◆さらに、自賠責保険は自分自身の死傷に対しては支払われないのはもちろんですが、モノに対しての補償(対物賠償)は全くの0なのです。
多くのお客様の中には「自賠責に加入しているから自動車保険はいらない」「自宅の近辺しか運転しないから自動車保険は契約しない」などとおっしゃる方もいらっしゃいますが、事故の場所も事故の相手も事故の規模も選べません。自分自身と自分の家族と事故の相手(被害者)を守るためには「自賠責保険」+「自動車保険」が必要不可欠となります。

原付や自動二輪にも「自賠責保険」+「自動車保険」が必要不可欠です。車両を運転する者の義務として正しく保険を契約しましょう。