THEカラダの保険(傷害保険)に新たに弁護士費用特約ができました

被保険者が、保険期間中に発生した被害事故、人格権侵害、借地または借家に関する各トラブルを解決するため、弁護士などに委任したことにより負担された費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用を保険金としてお支払いします。(2023年10月1日より)

例えば、こどもが隣の席のクラスメイトからいじめにあい、登校拒否の状態になり、精神的苦痛を受けた。(人格権侵害)詳しくは弊社までお問い合わせください。