自動車保険 豆知識(12)~夫婦限定、内縁の場合は?
◆内縁の夫婦の場合、夫婦限定で補償されるのでしょうか?
Q1:事実婚で婚姻届を出さずに内縁(*1)関係の方は夫婦限定となりますか?
Q2:ジェンダーフリーの考えが少しずつ根付いていますが、同性婚の場合は夫婦限定できますか?
Q3:来年には結婚するつもりで現在同棲中だけど、夫婦限定できますか?
Q4:離婚したがまだ同居している状態では夫婦限定とできますか?
*1:内縁とは、婚姻の届出手続きはしていないが両者が婚姻の意思をもっており、かつ、当事者間が同居し社会的には夫婦と
認められた実態を有する共同生活を送っていることをいいます。
また、同性婚の場合は「パートナー関係に関する自認書兼同意書」を取り付けることで異性婚と同じ取扱となります。
◆事実婚で内縁関係の場合は原則夫婦とみなされます
損保ジャパンでは以下の通り定義されています。
**********
約款、規定における「配偶者」とは記名被保険者の婚姻の相手方をいい、特段の定めのない限り記名被保険者の内縁の相手方(*2)や同性パートナー(*3)を含みます。
従って、記名被保険者の内縁の妻や同性パートナーは「配偶者」として取り扱うため、「記名保険者の内縁の妻の子」や「記名被保険者の同性パートナーの子」は
記名被保険者の配偶者の子」として取り扱います。
ただし、内縁関係にある者や同性パートナーを「配偶者」として取り扱うのは、約款又は規定集に「配偶者」と記載されている場合だけであり、「親族」の中に内縁関係にあるものを含むわけではありません。
【間違えやすい例】
Q:記名被保険者Aが、兄の内縁の妻と同居している場合、Aにとって兄の内縁の妻は「同居の親族」となるか?
⇒A:なりません。
*2:内縁の相手方とは、婚姻の届け出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の
事情にある方をいいます。
*3:同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない
程度の実質を備える状態にある方を言います。
**********
◆最初のQの正解は・・・
Q1:事実婚で婚姻届を出さずに内縁(*1)関係の方は夫婦限定となりますか?
⇒A1:〇夫婦限定となります。
Q2:ジェンダーフリーの考えが少しずつ根付いていますが、同性婚の場合は夫婦限定できますか?
⇒A2:〇夫婦限定できます。
Q3:来年には結婚するつもりで現在同棲中だけど、夫婦限定できますか?
⇒A3:✕単なる同棲や、結婚する前の短期的な同棲は夫婦と見なされません。
同棲についてですが、「両者が婚姻の意思をもっており、社会的には夫婦と認められた実態を有する共同生活を送っている」という条件に合致していれば夫婦とみなされますが、単に同棲しているだけでは夫婦とみなすことはできません。目安として5年以上同居していて、郵便物などが当該住所に届けられ、自他ともに夫婦と同様の生活を送っていると認識される場合は夫婦と見なされます。しかし、ケースバイケースなので最終的な判断は保険会社によります。
Q4:離婚したがまだ同居している状態では夫婦限定とできますか?
⇒A4:✕離婚してなお同居している状態では、そもそも離婚しているのであれば同居・別居にかかわらず夫婦ではないので夫婦限定はできません。
微妙なケースも多くセンシティブな内容なのでなかなか判断が難しいのですが、個別に保険会社に確認することが望ましいでしょう。
(文責:白井利典)