【お役立ち情報】先月保険を解約したのに今月も口座振替されたのは何故?
◆自動車保険や火災保険などの保険料を月払の口座振替をしている場合
自動車保険や火災保険などを月払の口座振替でご契約されているお客さまから、「先月解約したのに、今月も保険料が引き落としされている」というお問い合わせをいただくことがあります。
「手続きができていない?」「保険代理店にだまされているのかな?」と不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。
これは最近の保険で主流となっている「初回保険料後払い」の仕組みによるものです。
◆なぜ解約した翌月にも振替が?「初回保険料後払い」の仕組み
現在の口座振替は、第1回目の保険料が【翌月払い】になっていることがほとんどです。
・契約した時点では保険料の支払は発生しない
・翌月の振替日に、第1回目の保険料が引き落とされる
【具体例:2月15日始期の契約の場合】
2月15日から始まる契約の第1回目保険料(2/15~3/14分)は、翌月の3月に口座振替されます。
(多くの損害保険会社では26日、生命保険会社では27日が振替日です※) ※振替予定日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
このように、お支払いが1か月遅れのスケジュールになっているため、解約した月の保険料が、その翌月に引き落とされることになるのです。
◆いつが最終引き落とし?解約日で変わる最終振替月
解約日によって、口座振替が終了する月が変わります。
【具体例:2月15日始期の契約を7月に解約する場合】
解約日 保険料がかかる最後の期間 最終的な口座振替月
7月14日 6月15日~7月14日 7月
7月15日 7月15日~8月14日 8月
7月16日 7月15日~8月14日 8月
このように、解約日が保険の契約応当日(この例では毎月15日)の前か後かによって最終の振替月が判断されます。
◆【豆知識】保険の始期日は月末と月初ではどちらが得?
「月末に契約すると、数日のために1か月分の保険料を払うから損だ」と思われるお客さまもいらっしゃいますが、それは誤解です。
月払保険料は、カレンダーの「1日~末日」で区切られるのではなく、「始期日から1か月毎」に計算されます。
・3月30日始期の場合 ⇒ 初回保険料の対象期間は3月30日~4月29日
・4月1日始期の場合 ⇒ 初回保険料の対象期間は4月1日~4月30日
どちらもきっちり1か月分の保険料であり、始期日が月末でも月初でもお客様の負担する保険料は変わりません。
この仕組みは少しわかりにくい部分もありご迷惑をおかけしておりますが、決してお客様に余分な負担を強いるものではないことをご理解いただけますと幸いです。
(文責:白井利典)
