火災保険 豆知識(7)~お隣の火事の消火作業で自宅が水びたし

◆実は、このような損害も火災保険の補償の対象です

以前のもらい火の場合の損害についてのコラムでも取り上げましたが、消火作業に伴う放水により水浸しになってしまった場合でも、火災保険の補償の対象となっています。

「火災」保険だからといって「燃えたとき」だけの補償ではありません。

補償範囲は

 「火災」「落雷」「破裂・爆発」「風災・雹災・雪災」「水濡れ」「水災」「盗難」「外部からの衝突」「その他汚損・破損」などの損害が補償されています。(契約プランによって補償の有無はありますが)

例えば、燃えてはいないけど煤(すす)で汚れた、消火作業に伴う放水で水浸しになった、避難経路を確保するために壁を破った、放水の圧力で屋根が壊れた・・・などの損害も対象となります。

◆自分の家の損害は自分の火災保険で

お隣の火事の消火作業によって生じた損害でも、火元となるお隣に損害賠償の請求をすることは難しいでしょう。これは「失火責任法」により重大な過失による火災でなければ損害賠償責任を負わないとされているからです。もちろん、揚げものの最中に火をつけたまま離れて出火とか、ガス漏れに気づいていたのに放置して出火などの重大な過失があれば請求は可能となります。この場合には重大な過失であったことの立証が必要となります。

消防活動による損害は「火災に付随する損害」として扱われますので、火元の隣家に重大な過失がなければ損害賠償請求はまず無理です。

このような損害に対してはご自身で契約している火災保険により建物等の損害を補償することとなります。

(文責:白井利典)