火災保険 豆知識(2)~柱が1本でも残っていると全損にならない?
◆どうなれば全焼扱いとなるか?
昔は・・・、柱が1本でも残っていると全損にならない。だから保険会社が見に来る前に残った柱を倒しておく・・・といった冗談が言われたほど。
建物の全焼とは、火災によって建物が完全に焼失して復旧不能の状態にあることを指します。
一般的には
①火災前の建物評価額の80%以上が焼損している場合
②延床面積の70%以上が焼損している場合
③残存部分に補修を加えても復旧(再使用)できない場合
④現状修復費用(修理費用)が保険金額を超過した場合
⑤消防署の判断が全焼となった場合
なので、柱が1本でも残っていたら全焼扱いにならない・・・ということではありません。
◆罹災証明書
火災被害に遭った場合、消防署で罹災証明書(り災証明書)の発行手続きが必要となります。罹災証明書は、火災保険の請求やその他の公的手続に必要な書類です。
国で用意されている公的支援制度は「被災者生活再建支援制度」「災害復興住宅融資」があり、日本赤十字社の支援制度は「罹災見舞金等の至急」「救援物資の無償提供」「死亡弔慰金」があります。
これらの支援を受けるためにも罹災証明書を早めに取得するとよいでしょう。
(文責:白井利典)