【火災保険】自宅の火事がお隣に燃え移った!賠償しなければ!
◆自宅の火事が隣近所に燃え移った場合の責任はどうなの?と考えたことはありませんか?
実は日本には「失火の責任に関する法律(失火責任法)」という法律があり、火元となった家の責任を免除しています。
具体的には・・・
・重大な過失がない限り、火災で他人に損害を与えても損害賠償責任は負わない
・重大な過失とは、わずかな注意さえ払っていれば予見、防止できたのにそれを漫然と見過ごしたような場合を指す
◆でも、道義的責任を感じてしまい、いたたまれない
と考える方も多く、どうにかして火災保険で補償することはできないのか・・・という要望から「類焼損害特約」が用意されています。
【類焼損害特約の補償内容】
・火災、破裂、爆発によって近隣の住宅や家財に損害が発生した場合に補償する
・煙損害や臭気付着損害は除く
・1回の事故につき1億円が限度額となる
・被害者が火災保険など他の保険契約で保険金を支払っている場合は、その保険金の額を差し引いた額が支払われる
【類焼損害特約の目的】
・事故後の契約者の負担を軽減する
・友好的なご近所関係を維持することを目的とする
【類焼損害特約の注意点】
・被保険者以外の方が占有する部分(マンション等の共用部分を含みます)から発生した火災や、保険契約者や主契約被保険者、同居の親族などの故意による損害などは保険金の対象外となる
・ご契約いただく主契約の条件などによっては、上記特約をセットできない場合もございます
(文責:白井利典)