【お役立ち情報】身近なトラブルと保険 ~置き配トラブル
◆置き配の荷物が盗難された場合
最近増えてきている「置き配」ですが、様々なトラブルも増えています。置き配の荷物が盗まれた場合についてご案内します。
悲しいことに、置き配利用による荷物が盗まれた場合には、基本的には利用者の自己責任とされています。宅配業者や発送元は原則として賠償する義務を負わないのが現実です。
ただ、宅配業者の指示や手続きに不備があったと認められる場合には宅配業者が責任を負うこともあります。
発送元となっている通販業者によっては商品の再送や返金によって補償を受けられるところもあるようです。まずは発送元に確認してみるのも良いでしょう。
また、宅配業者によっても対応や補償が異なりますので、念のため確認してみましょう。
◆火災保険(家財)で補償される場合も
ここ数年の個人の住宅向けの火災保険「個人火災総合保険」と言われる火災保険で「建物」だけでなく「家財」も契約している場合では、「家財」の補償で置き配の荷物盗難が補償されます。(保険会社によって異なる)
賃貸物件にお住まいで「家財」だけ契約している方も同じく補償されます。(保険会社によって異なる)
この場合、警察に盗難届を提出し受理されること、通販業者への注文履歴の控えなどの証明が必要になります。
また、補償の対象となる場合でも「免責金額」といわれる損害時の自己負担金額を超えた部分の補償となりますので注意が必要です。
◆置き配の際に宅配業者に門や塀を壊された場合
この記事を書いている私も実際に被害を受けたのですが、無理やりこじ開けたことにより破損された場合には宅配業者に賠償請求ができます。
しかし、防犯カメラなどで破損の事実と宅配業者の特定ができる映像が記録されていないと難しいでしょう。
では、映像が記録されていないと泣き寝入りか?と怒りが湧きますが、この場合も「個人火災総合保険」で補償される場合もあります。
ご契約の補償内容に「その他不測かつ突発的な事故」あるいは「その他汚損・破損」があれば、火災保険への請求が可能です。
請求する際には、損害が発生した事実と修理費用の見積りなどが必要となりますので、詳しくは契約している保険会社あるいは保険代理店に相談すると良いでしょう。
また、免責金額(自己負担額)を超えた金額が補償されますので、修理費用が免責金額以下の場合には請求できません。ご注意を。