【火災保険】地震保険はどんな時に支払われるのか?

地震保険は基本的に「火災保険」とセットになっています。
地震保険は追加で付帯するのではなく基本は付いているもの。地震保険不要という契約者が火災保険から地震保険を外して契約することができるというものです。

地震・噴火・津波が原因で建物や家財に損害が起きた時は、地震保険のみが支払いの対象となり火災保険からは支払われません。
例えば
①地震があり家が焼失した
②地震があり家が倒壊した
③地震による液状化現象で地盤が緩み家が傾いた
④火山が噴火し噴石により家が損壊した
⑤火山が噴火し火山灰で家が埋もれた
⑥津波により家が流失した
などの場合に、地震保険から支払われます。この時、火災保険からの支払は受けられません。

特に留意しなければならないのは①の場合です。
「地震」発生後に避難した自宅から出火して火事になった場合、火事ではありますが大元の原因が「地震」なので火災保険からは支払われません。
「地震」発生後に隣家から出火してもらい火で火事になった場合も同様です。

また、地震が原因で堤防が決壊して家が浸水した場合も火災保険ではなく地震保険での補償となります。

地震保険は損害額を補償するものではなく、被災者の生活の安定に寄与することを目的として政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。

ご自身およびご家族の被災後の生活再建のための補償となります。
南海トラフ巨大地震の危険性の高まりとともに、地震保険の重要性が増していますので現在のご契約内容を早めに見直してみましょう。